名古屋高等裁判所 平成元年(ラ)87号 決定 1989年8月30日
抗告人 国
右代表者法務大臣 後藤正夫
右指定代理人 天野登喜治
鳥居康弘
河原章生
保木実
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
一 抗告人の抗告の趣旨及び理由は、即時抗告書記載のとおりである。
二 当裁判所の判断
当裁判所も、抗告人は破産債権者には当たらないと判断するものであつて、その理由は、原決定理由説示と同一であるからこれを引用する(但し、原決定三枚目裏一〇行目から末行にかけての括弧書き部分を削除する。)。論旨は、採用することができない。
原決定には他にこれを取り消すべき違法はなく、抗告人の異議申立を却下した原決定は相当であり、本件抗告は理由がないのでこれを棄却
(裁判長裁判官 瀧田薫 裁判官 瀬戸正義 豊永多門)